本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 道路維持課 |
手続名 | |
電線共同溝の占用許可 | |
概要 | |
電線共同溝を整備すべき道路の指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用を申請することができるとともに、道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。 | |
根拠法令 | |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | |
条項 | |
10条 | |
手続対象者 | |
電線共同溝の建設完了後において当該電線共同溝の占用を希望する方。 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
電線共同溝を整備すべき道路の指定に係る公示日から電線共同溝整備計画策定までの期間において道路管理者が定める期限 | |
提出方法 | |
電線共同溝占用許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
添付書類:電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料、電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面、その他知事が必要と認めて指示した書類及び図面 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定なし | |
備考 | |
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。 |