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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
大臣指定動物用生物学的製剤の使用許可 | |
概要 | |
伝染性疾病の重要資材である生物学的製剤(予防液、免疫血清、診断液など)は、薬事法及びその関係規則により製造、検定、販売などの方法が規制されているが、家畜の伝染性疾病の予防の見地から特定の製剤については、使用に当たって知事の許可を要することとされている。 | |
根拠法令 | |
家畜伝染病予防法 | |
条項 | |
50条 | |
手続対象者 | |
開発研究、試験使用、治療例の収集等を行う者 | |
提出先 | |
家畜保健衛生所及び支所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書を畜産課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。 |
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相談窓口 | |
家畜保健衛生所及び支所(下記「備考」欄参照) 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
40日 | |
標準処理期間(詳細) | |
40日 | |
備考 | |
家畜保健衛生所:西部家畜保健衛生所(知多地域を管轄)、西部家畜保健衛生所尾張支所(尾張・海部地域を管轄、名古屋市を含む)、中央家畜保健衛生所(西三河地域を管轄)、中央家畜保健衛生所豊田加茂支所(豊田・足助地域を管轄)、東部家畜保健衛生所(東三河地域を管轄)、東部家畜保健衛生所新城設楽支所(設楽・新城地域を管轄) |