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電線共同溝の占用許可申請事項の変更許可

ページID:0312425 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
電線共同溝の占用許可申請事項の変更許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
電線共同溝の占用許可申請事項の変更許可
概要
道路管理者は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条又は第11条第1項の規定による許可(第12条第1項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更を許可することができる。
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
条項
12条1項
手続対象者
道路管理者から電線共同溝の占用許可を受けた方で電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条各号に掲げる事項を変更しようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
電線共同溝占用許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料、電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面、その他知事が必要と認めて指示した書類及び図面
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
電線共同溝の占用許可に係る審査基準に同じ
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。