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第4条の2第3、5項、第5条第1項、第6条第1項の検査等を行った証明書交付

ページID:0318074 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
第4条の2第3、5項、第5条第1項、第6条第1項の検査等を行った証明書交付
概要
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止するために、都道府県知事は家畜の所有者に対して家畜防疫員の検査を受けることを命じることができる。この検査成績を明らかにするために証明書を発行する。
根拠法令
家畜伝染病予防法
条項
8条
手続対象者
家畜の所有者
提出先
家畜保健衛生所、家畜保健衛生所支所
提出時期
検査、注射、薬浴又は投薬を行ったとき。
提出方法
家畜伝染病予防検査等証明書交付申請書を家畜保健衛生所(支所担当区域内については家畜保健衛生所支所)に提出してください。
手数料
家畜検査証明書、家畜投薬証明書、家畜注射証明書又は家畜薬浴証明書の交付手数料 250円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後0時45分までは除く。
相談窓口
家畜保健衛生所、家畜保険衛生所支所(下記「備考」欄参照)
審査基準
家畜伝染病予防法施行規則第12条に規定する検査等の記録その他により当該家畜に対する検査等の実施の事実が確認されること。
標準処理期間
4日、7日
標準処理期間(詳細)
4日(家畜保健衛生所受付分)
7日(家畜保健衛生所支所受付分)
備考
家畜保健衛生所:西部家畜保健衛生所(知多地域を管轄)、西部家畜保健衛生所尾張支所(尾張・海部地域を管轄、名古屋市を含む)、中央家畜保健衛生所(西三河地域を管轄)、中央家畜保健衛生所豊田加茂支所(豊田・足助地域を管轄)、東部家畜保健衛生所(東三河地域を管轄)、東部家畜保健衛生所新城設楽支所(設楽・新城地域を管轄)

申請書様式・添付書類様式

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