本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
診療施設整備計画の認定 | |
概要 | |
本県の獣医療を提供する体制整備を図るための計画に基づいて、畜産業の振興に資するべく診療施設を整備する者は農林漁業金融公庫からの資金の貸し付け等の措置を受けることができる。この措置を受けるためには当該診療施設の診療施設整備計画の認定を知事から受ける必要がある。 | |
根拠法令 | |
獣医療法 | |
条項 | |
第14条第3項 | |
手続対象者 | |
診療施設整備計画の認定を希望される方 | |
提出先 | |
畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
診療施設整備計画認定申請書を診療施設の開設地を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
農業共済団体等と家畜共済事業の診療に係る締結をしている(予定)場合はそれを証する書面。申請者が法人である場合は(1)診療施設整備の実施を議決した際の議事録の写し(2)定款又は寄附行為及び診療に関する事項を定めている規約等(3)事業計画書と収支予算書 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。 |
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相談窓口 | |
診療施設の開設地を管轄する家畜保健衛生所 | |
審査基準 | |
獣医療法第14条第3号(診療施設整備計画の認定) 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときには、その認定をするものとする。 獣医療法施行規則第22条 法第14条第3項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る1年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏うずらその他畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が50%以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。 |
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標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |