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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
都道府県肉用子牛価格安定基金協会の指定 | |
概要 | |
肉用牛生産者補給金制度の運営を確実かつ円滑に実行し、肉用牛生産農家が生産者補給金交付契約を締結する法人を明確化するため、都道府県の区域毎に知事が当該業務を行う団体を指定する。 | |
根拠法令 | |
肉用子牛生産安定等特別措置法 | |
条項 | |
第7条第1項 | |
手続対象者 | |
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会であって、知事の指定を受けようとする者 | |
提出先 | |
畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
指定申請書、生産者補給金交付業務規程及び添付書類を畜産課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
定款又は寄付行為、登記簿の謄本、指定の申請に関する協会の意志決定を証する書面 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
1 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。 2 業務規程で、県内で生産される肉用子牛の生産者すべてが協会と生産者補給金交付契約を締結できると認められること。 3 業務規程で、次の事項が定められていること。 (1)生産者補給金交付に関する確認を的確かつ円滑に実施できる。 (2)生産者積立金の負担割合が公平を欠くものでないこと。 (3)生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及び交付方法が公平を欠くものでないこと。 4 申請者が指定を解除され、その日から2年を経過しないものでないこと。 |
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標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |