本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
業務規程の変更 | |
概要 | |
肉用牛生産者補給金制度の運営を確実かつ円滑に実行し、肉用牛生産農家が生産者補給金交付契約を締結する法人を明確化するため、都道府県の区域毎に知事が当該業務を行う団体を指定する。 指定申請の際に提出した業務規定を変更しようとする指定団体は、知事の承認を受けなければならない。 |
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根拠法令 | |
肉用子牛生産安定等特別措置法 | |
条項 | |
第8条第1項 | |
手続対象者 | |
指定協会で業務規程の変更を行おうとする者 | |
提出先 | |
畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
業務規程変更申請書及び添付書類を県畜産課へ申し出てください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
理由書、新旧条文の対照表、当該変更申請に関する協会の意志決定を証する書面 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
1 業務規程で、県内で生産される肉用子牛の生産者すべてが協会と生産者補給金交付契約を締結できると認められること。 2 業務規程で、次の事項が定められていること。 (1)生産者補給金交付に関する確認を的確かつ円滑に実施できる。 (2)生産者積立金の負担割合が公平を欠くものでないこと。 (3)生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及び交付方法が公平を欠くものでないこと。 |
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標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |