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指定の解除

ページID:0318143 掲載日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
指定の解除
概要
肉用牛生産者補給金制度の運営を確実かつ円滑に実行し、肉用牛生産農家が生産者補給金交付契約を締結する法人を明確化するため、都道府県の区域毎に知事が当該業務を行う団体を指定する。
指定団体の解除の申し出により、知事は指定を解除する。
根拠法令
肉用子牛生産安定等特別措置法
条項
第9条第1項第5号
手続対象者
指定協会で指定の解除を希望する者
提出先
畜産課
提出時期
随時
提出方法
指定の解除を畜産課へ申し出てください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
なし
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
なし
標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考
なし