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動物用医薬品販売業の許可更新

ページID:0348886 掲載日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
動物用医薬品販売業の許可更新
概要
動物用医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。この許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。このため、継続して動物用医薬品の店舗販売業を行う場合には許可更新を行う必要がある。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第24条第2項
手続対象者
動物用医薬品販売業許可を受けられた方で有効期限満了以降も継続して動物用医薬品の販売を行うことを希望される方
提出先
書類の提出先および担当市町村はこちら
提出時期
許可日から起算して6年を経過する日の1か月前まで
提出方法
動物用医薬品販売業許可更新申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を許可を受ける店舗の所在地を担当する畜産課、家畜保健衛生所または家畜保健衛生所支所へ提出してください。
手数料
医薬品販売許可更新手数料 12,300円
申請書様式・添付書類様式
  • 動物用医薬品店舗販売業許可更新申請書(様式32-1)
  • 動物用医薬品卸売販売業許可更新申請書(様式35)
  • 動物用医薬品特例店舗販売業許可更新申請書(様式32-2)

     様式は畜産課HPに掲載

添付書類・部数
許可証(原本)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
提出先と同じ 
許可基準
許可基準はこちら
標準処理期間
8日
標準処理期間(詳細)
8日
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