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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
ふ化場の要件適合の確認(登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するとき) | |
概要 | |
登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ、そのふ化場がふ化業者の登録要件に適合するかどうかを、そのふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に申請し、その確認を受けた後でなければ、種卵のふ化を行ってはならないことになっている。また、新たに開設するふ化場が、登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県にある場合も同様であり、この場合ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に確認申請をする。 | |
根拠法令 | |
養鶏振興法 | |
条項 | |
第8条第1項 | |
手続対象者 | |
登録ふ化業者であって、新たにふ化場を開設する者 | |
提出先 | |
畜産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
登録ふ化業者が、新たにふ化場を開設するとき | |
提出方法 | |
ふ化場確認申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納付)をふ化場の所在地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市内については畜産課)に提出する。 | |
手数料 | |
ふ化場確認申請手数料 8,200円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
ふ化場の所在地が名古屋市内のとき:農業水産局畜産課 ふ化場の所在地が名古屋市以外のとき:ふ化場の所在地を管轄する県農林水産事務所 |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |
なし |