本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
地方卸売市場の変更の認定 | |
概要 | |
地方卸売市場は、生鮮食料品等の安定的な供給機関として重要であることから、法においては、認定申請の際の記載事項又は業務規程の変更をしようとするときは、県知事の変更の認定を必要としている。 このため、地方卸売市場の変更の認定をするには、法で定める申請書を知事に提出し、変更の認定を受けなければならない。 |
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根拠法令 | |
卸売市場法 | |
条項 | |
第6条第1項 | |
手続対象者 | |
食肉を主として扱う地方卸売市場の開設者で、当該地方卸売市場の変更の認定をしようとする者 | |
提出先 | |
県農林水産事務所、畜産課 | |
提出時期 | |
事前 | |
提出方法 | |
地方卸売市場の変更の認定を受けようとする食肉を主として扱う地方卸売市場の所在地を管轄する県農林水産事務所農政課(名古屋市内については畜産課)へ、認定事項の変更に係る認定申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)変更後の認定申請書、(2)法施行規則第17条第3項に掲げる添付資料のうち、当該変更に伴いその内容が変更される場合は、変更後の当該書類、(3)業務規程の変更を伴う場合は、変更後の業務規程のほか、当該変更に関する意思の決定を証する書面 正副1部 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
変更の認定予定市場が名古屋市内の場合: 農業水産局畜産課 変更の認定予定市場が名古屋市外の場合: 県農林水産事務所農政課 |
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審査基準 | |
認定要件はこちら | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
変更の認定予定市場が名古屋市内の場合:30日 変更の認定予定市場が名古屋市外の場合:30日 |