本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
認定畜舎等の仮使用の認定 | |
概要 | |
第6条第2項の規定により、認定畜舎等(床面積3,000平方メートル以下の特例畜舎等を除く。)を新築する場合においては、認定計画実施者は、工事完了の届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させることはできません。ただし、都道府県知事が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、工事完了を届出する前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができます。 | |
根拠法令 | |
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 | |
条項 | |
第6条第2項 | |
手続対象者 | |
法第6条第2項ただし書の規定により仮使用の認定を受けようとする者 | |
提出先 | |
農業水産局畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
必要書類を畜産課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
畜産課のホームページをご確認ください。 | |
添付書類・部数 | |
法施行規則第76条第1項に規定する図書。 正本1部、副本1部。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
安全上、防火上及び避難上支障がないこと。 | |
標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |