本文
部局名 | 所属名 |
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農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
木材の安定供給確保事業に関する計画の認定 | |
概要 | |
木材の安定供給確保事業は、指定地域の森林所有者、木材製造業等が一体となって、成熟しつつある国内資源を有効活用し、乾燥等により品質のよい木材を安定的に、かつ大ロットで効率よく供給する体制づくりを行うもので、本県においては東三河地域が指定地域となっている。本事業に関する事業計画の知事による認定を受けた事業者は、森林法、森林組合法の適用についての特別措置が受けられ、又各種補助事業が優先的に利用できる。 | |
根拠法令 | |
木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | |
条項 | |
第4条第1項 | |
手続対象者 | |
指定地域内に森林を所有する森林所有者の方と、共同して本事業に取り組む同一指定 地域内に事業所を有する木材利用事業者の方など。 |
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提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
事業計画認定申請書に次の書類を添付して、別記相談窓口に提出してください。 法第4条第3項第4号の場合は、開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類、開発行為をしようとする方(特殊法人登記令第1条の特殊法人を除く。)が、法人の場合には登記事項証明書、法人でない団体の場合には、代表者の氏名並びに規約その他団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類。 法第4条第3項第5号及び第4項第4号の場合は、図面。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類・部数 | |
事業計画申請書2通。その他に、森林法に基づき森林経営計画の認定を受けている場合は、森林経営計画の認定書の写しを、防衛省が使用又は収益を行う権原を有している土地に木材生産流通改善施設を整備する場合には地元防衛支局長の同意書をそれぞれ2部。 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
名古屋市内分は、農林基盤局林務課 名古屋市外分は、農林水産事務所 |
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審査基準 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
名古屋市内分 20日 名古屋市外分 28日 (うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経 由日数8日) |
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備考 | |