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敷地と道路との関係の認定

ページID:0449237 掲載日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
敷地と道路との関係の認定
概要

(1)法施行規則第48条第2項に規定により、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号に掲げる基準に適当する畜舎等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして都道府県の認定を受ける場合は法施行規則第48条第1項の規定は適用されません。

(2)条例第4条第1項ただし書により、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により安全上及び防火上支障がないものとして都道府県知事の認定を受ける場合は条例第4条第1項本文の規定は適用されません。

(3)条例第4条第2項ただし書により、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により安全上及び防火上支障がないものとして都道府県知事の認定を受ける場合は条例第4条第2項本文の規定は適用されません。

根拠法令
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則に基づく技術基準に関する条例
条項
法施行規則第48条第2項又は条例第4条第1項若しくは第2項
手続対象者
法施行規則第48条第2項又は条例第4条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の認定を受けようとする者
提出先
農業水産局畜産課
提出時期
随時
提出方法
必要書類を畜産課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
畜産課のホームページをご確認ください。
添付書類・部数

畜舎等の建築等及び利用の特例の認定の申請等に関する規則第2条に規定する図書。

正本1部、副本1部。

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準

(1)法施行規則第48条第2項については、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

(2)条例第4条第1項ただし書及び第2項ただし書については、畜舎等の周囲の空地の状況その他畜舎等の敷地及び周囲の状況により、安全上及び防火上支障がないこと。

標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考