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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 学事振興課私学振興室 |
手続名 | |
学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可 | |
概要 | |
私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校等を新たに設置する場合、高等学校の課程や学科を設置する場合には、県知事の認可を受ける必要があります。認可を受けることによってはじめて学校としての法的地位が付与されます。また、既存の私立学校を廃止する場合 、高等学校の課程や学科を廃止する場合、設置者を変更する場合、私立学校の定員を変更する場合などにも、県知事の認可を受ける必要があります。 |
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根拠法令 | |
学校教育法 | |
条項 | |
4条 | |
手続対象者 | |
私立学校の設置者及び私立学校を設置しようとする者 | |
提出先 | |
学事振興課私学振興室 | |
提出時期 | |
設置の場合、開設年度の前年度の10月31日まで ただし、前々年度の7月31日(幼稚園については12月20日)までに計画書の提出が必要となります |
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提出方法 | |
申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。なお、設置や定員変更に係る認可申請書を提出するためには計画書の提出が必要です。また、新規に学校を設置する場合は学校法人の設立を伴いますので、学校法人の寄附行為の認可申請が必要となります。 | |
手数料 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
添付書類は申請ごとに異なりますので、県民文化局県民生活部文化学事課私学振興室まで問い合わせてください。提出部数は1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
愛知県私立高等学校設置認可審査基準・同細則 愛知県私立高等学校課程等設置認可及び収容定員等変更認可審査基準・同細則 愛知県私立中学校及び小学校設置認可審査基準・同細則 愛知県私立中学校及び小学校収容定員等変更認可審査基準・同細則 愛知県私立幼稚園設置認可審査基準・同細則 愛知県私立高等学校等廃止認可審査基準 愛知県私立幼稚園廃止認可審査基準 愛知県私立高等学校等設置者変更認可審査基準 愛知県私立幼稚園総定員変更認可審査基準・同細則 愛知県私立幼稚園設置者変更認可審査基準 審査基準については、学校の種別又は申請の内容により異なりますので、県民生活部学事振興課私学振興室までご相談ください。なお、審査にあたっては各審査基準が前提としている学校の種類に応じた設置基準(文部省令)を満たす必要があります。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
(申請書提出の流れ) 計画書の提出-(私立学校審議会)-認可申請書の提出-(私立学校審議会)-設置等の認可 廃止、設置者変更については、計画書の提出は不要です。 |