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部局名 | 所属名 |
建設局土木部 | 用地課 |
手続名 | |
土地の試掘等のための許可 | |
概要 | |
土地収用法第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当り、当該土地の試掘等を行おうとする場合は、知事の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
土地収用法 | |
条項 | |
第14条第1項 | |
手続対象者 | |
土地収用法第3条各号及び各事業の根拠法において、起業者として適格性のある者になります。 | |
提出先 | |
用地課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。 | |
手数料 | |
無料です。 | |
申請書・添付書類 | |
次の事項が記載された許可申請書、試掘等を行おうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類 ・事業の種類 ・試掘等を行う目的 ・試掘等を行う地点 ・試掘等を行うに必要な土地の面積及び種類 ・障害物の種類及び数量 ・土地の所有者及び占有者の氏名 ・試掘等の方法及び範囲 ・試掘等を行う期間 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
愛知県建設局土木部用地課です。 | |
審査基準 | |
・土地収用法第11条及び第12条の手続きがなされていること。 ・第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をするに当たって、土地の試掘等を行うやむを得ない理由があること。 ・土地の所有者及び占有者が正当な理由なく拒否している場合、所有者が所在不明の場合等同意を得ることができない合理的な理由があること ・土地の所有者及び占有者にあらかじめ、意見を述べる機会が与えられていること。 ・対象となる土地の数量、範囲等が特定されており必要な範囲内であること。 以上を審査し許可します。 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
内容の審査、起業者への通知に約30日間ほどかかります。 | |
備考 | |