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部局名 | 所属名 |
総務局財務部 | 財産管理課 |
手続名 | |
行政財産の使用許可 | |
概要 | |
県の公用又は公共用として併用されている土地、建物等(以下「行政財産」という)を一部分でも使用しようとする場合には、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
地方自治法、愛知県公有財産規則 | |
条項 | |
法238条の4、規則第24条 | |
手続対象者 | |
行政財産の使用を希望する、すべての方。 | |
提出先 | |
使用を希望する財産を所管する本庁各課室又は地方機関 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
行政財産使用許可申請書(様式第13号)を、使用許可を受ける行政財産を所管する県機関へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
必要に応じて別表、図面等を添付する。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、午後0時15分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
使用を希望する当該行政財産を所管している県機関 | |
審査基準 | |
愛知県公有財産規則第24条(使用の許可) 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。 (1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 (2) 庁舎、学校、病院等の県の施設を利用する者のため、食堂、売店等を設置させるとき。 (3) 運輸事業、通信事業、水道事業、電気事業、ガス供給事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。 (4) 学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。 (5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められるとき。 「愛知県公有財産規則の実施について」(総務部長通知)第24条関係第2項 (規則第24条)第6号(中略)で許可する場合の例示は、次に揚げるものとする。 (1) 県の事務又は事業の遂行上必要やむを得ないとき。 (2) 社会教育法 (昭和24年法律第20号)に基づく社会教育のための用に供するとき。 (3) 隣接する土地等の所有者又は使用者がその土地等を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
21日 (通常の使用許可) 7日 (県の地方機関権限により許可する場合 例1:6ヵ月未満の使用 例2:電柱、標柱等の設置) |
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備考 | |