本文
部局名 | 所属名 |
建設局土木部 | 用地課 |
手続名 | |
特定所有者不明土地の収用又は使用に係る裁定 | |
概要 | |
起業者(土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、知事による裁定が必要です。 | |
根拠法令 | |
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。) | |
条項 | |
第27条第1項(第37条第1項において準用する場合を含む。) | |
手続対象者 | |
土地収用法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとする者になります。 | |
提出先 | |
用地課 | |
提出時期 | |
土地収用法第26条第1項の規定による告示があった日(同法第31条の規定により収用又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、同法第34条の3の規定による告示があった日)から1年以内 | |
提出方法 | |
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。 | |
手数料 | |
愛知県手数料条例第3条第1項別表第12の土地収用法の特例に係る裁定申請手数料により定められた額です。 | |
申請書・添付書類 | |
・裁定申請書 ・事業計画書 ・補償金額見積書 ・その他国土交通省令で定める書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
愛知県建設局土木部用地課です。 | |
審査基準 | |
・起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当すること。 ・裁定申請に係る事業が土地収用法第26条第1項の規定により告示された事業であること。 ・裁定申請に係る事業計画が土地収用法第18条第2項の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画であること。 以上の要件を審査します。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
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