本文
部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
児童福祉施設の設置認可 | |
概要 | |
国、都道府県及び市町村以外の者が、児童福祉施設を設置しようとする場合は、知事の認可を得なければなりません。 | |
根拠法令 | |
児童福祉法 | |
条項 | |
第35条4項 | |
手続対象者 | |
国、都道府県及び市町村以外の者で、児童福祉施設(障害児施設)を設置しようとするもの | |
提出先 | |
障害福祉課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
児童福祉施設設置認可申請書及び添付書類を障害福祉課に提出してください。 | |
手数料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は、児童福祉施設設置認可申請書(児童福祉法施行細則様式第24)記載のとおり | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
福祉局福祉部障害福祉課 | |
審査基準 | |
(1)最低基準に適合しているか。 (2)事業計画、収支予算、財源等が適当であるか等。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |