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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
水産業協同組合の信用事業規程の認可 | |
概要 | |
水産業協同組合が信用事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
水産業協同組合法 | |
条項 | |
第11条第5項第1項 、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項 | |
手続対象者 | |
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの) | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記審査基準欄のとおり。1部。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階) ・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課) 知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。 |
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審査基準 | |
○添付書類について ・水産業協同組合法施行細則 (信用事業規程の認可の申請等) 第3条 組合は、法第11条の5第1項の規定により信用事業規程の認可を受けようとするときは、信用事業規程認可申請書 (様式第五)に、信用事業規程及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号。)第 5条第3項第1号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)信用事業規程 (2)信用事業規程の設定の理由を記載した書面 (3)信用事業規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本 ○審査基準について ・特にない |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |