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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
水産業協同組合の共済規程の認可 | |
概要 | |
組合が、組合員の共済に関する事業を行おうとするときは、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び 責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
水産業協同組合法 | |
条項 | |
第15条の2第1項 、第96条第1項、第100条の8第1項 | |
手続対象者 | |
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの) | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可を受けるようとする組合又は連合会の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記審査基準欄のとおり。1部。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階) ・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課) 知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。 |
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審査基準 | |
○添付書類について ・水産業協同組合法施行規則 (共済規程の記載事項) 第12条 法第15条の2第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業実施組合の委託を受けて当該共済事業実施組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項 ハ 共済金額及び共済期間の制限 ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項 ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類 ト 再保険(第59条に規定する再保険をいう。)に関する事項 チ 共済契約の特約に関する事項 リ 契約者割戻し(法第15条の13第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する契約者割戻しをいう。)に関する事項 ヌ 共済契約に基づく貸付けに関する事項 ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項 ヲ 特別勘定(法第15条の15第1項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する特別勘定をいう。)を設ける場合においては、次に掲げる事項 (1) 特別勘定を設ける共済契約の種類 (2) 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 ワ 他の共済事業実施組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業実施組合(共同事業組合)においては、その旨 二 共済契約に関する事項 イ 共済事業実施組合が共済金を支払わなければならない事由 ロ 共済契約無効の原因 ハ 共済事業実施組合がその義務を免れる事由 ニ 共済事業実施組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失 ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務 ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲 チ 共済約款の適用に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金(法第15条の10(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金をいう。)の額の算出方法に関する事項 イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項 ホ 未収共済掛金の計上に関する事項 ヘ 第58条第1項第1号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 ト その他共済の数理に関して必要な事項 2 共同事業組合は、前項第1号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第2号イからチまでに掲げる事項並びに同項第3号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。 ・水産業協同組合法施行細則 (共済規程の認可の申請等) 第2条の2 組合は、法第15条の2第1項の規定により共済規程の認可を受けようとするときは、共済規程認可申請書(様式第二)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)共済規程 (2)共済規程の設定の理由を記載した書面 (3)共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 ○審査基準について ・漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針【制定:平成20年4月1日付け19水漁第3957号水産庁長官通知】 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |