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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
水産業協同組合の定款変更の認可 | |
概要 | |
水産業協同組合の定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ・水産業協同組合法施行規則 (組合の定款の変更の認可を要しない事項) 第178条 法第48条第2項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1)法第11条の4の2(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第11条第3項第7号の2、第87条第4項第7号の2、第93条第2項第7号の2及び第97条第3項第7号の2の事業に係る事項 (2)法第87条の3第7項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項 (3)主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項 |
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根拠法令 | |
水産業協同組合法 | |
条項 | |
第48条第2項 、第86条第2項、第92条第3項、第100条第3項、第100条の8第3項 | |
手続対象者 | |
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業生産組合、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの) | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可を受けようとする組合又は連合会の主たる所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記審査基準欄のとおり 。1部。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階) ・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課) 知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。 |
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審査基準 | |
○添付書類について ・水産業協同組合法施行細則 (定款変更の認可の申請等) 第4条 組合は、法第48条第2項(法第52条第6項において準用される場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受 けようとするときは、定款変更認可申請書(様式第十二)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1) 定款変更の理由を記載した書面 (2) 定款の新旧条文を記載した書面 (3) 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 2 出資一口の金額の減少に係る定款の変更にあっては、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しな ければならない。 (1) 出資一口の金額の減少を議決した日における財産目録及び貸借対照表 (2) 法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する 日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告。第4条の4第4号において同じ。)の内容を記載した書面並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該 債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 3 漁業の経営に係る定款の変更にあっては、第1項に規定する書類のほか、法第17条第1項の要件を具備すること及び同条第2項の同意があることを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 ○審査基準について ・模範定款例 ・漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)【制定:平成25年5月29日付け25水漁第 341号水産庁長官通知】 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |