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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
農業協同組合の設立の認可 | |
概要 | |
農業協同組合の設立の発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を県知事に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
農業協同組合法 | |
条項 | |
第59条第1項 | |
手続対象者 | |
農業協同組合の設立の発起人 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
設立認可申請書に添付書類を添えて、主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
定款、事業計画書、設立目論見書、設立経過報告書、創立総会議事録謄本、役員の履歴書及び就任承諾書、理事が農業協同組合法第30条第11項ただし書に規定する資格を有することを証する書面、農業協同組合法第30条第12項に規定する要件に該当することを証する書面 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室 主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」「3」-2-1-1-2の(1)のとおりとする。 ※「3」は上記監督指針においては、ローマ数字で表記されています。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要 する日数10日) |
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備考 | |
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所 |