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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
農業協同組合の信用事業規程の変更又は廃止の承認 | |
概要 | |
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。 | |
根拠法令 | |
農業協同組合法 | |
条項 | |
第11条第3項 | |
手続対象者 | |
農業協同組合 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
総(代)会決議後 | |
提出方法 | |
信用事業規程変更承認申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農林総務課組合検査指導室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
変更の場合:新旧対照表、変更の理由書 廃止の場合:廃止の理由書、信用事業処理経過報告書 |
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受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室 主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所 |