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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
農業協同組合の信託の引受けの事業に関する申立て | |
概要 | |
農業協同組合法第10条第3項の信託の引き受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に揚げる裁判に関するものを除く。)は県知事に属する。 一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判 二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判 三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判 四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判 |
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根拠法令 | |
農業協同組合法 | |
条項 | |
第11条の45 | |
手続対象者 | |
信託の委託者、受託者たる組合、信託管理人、信託監督者 等 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
信託受託者辞任許可申請書、添付書類を添えて、主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
信託財産の概要、申立てに係る信託契約の内容を示す書類 等 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室 主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日(うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要 する日数10日) |
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備考 | |
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(尾張地域を管轄、名古屋市を除く)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所 |