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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
農業協同組合連合会の権利義務の承継の認可 | |
概要 | |
・農業協同組合連合会の会員が1人になった場合、その会員である農業協同組合は、当該連合会の権利義務を承継することができる。 ・権利義務の承継は、県知事の認可を受けなければならない。 ・会員の申請は会員が1人になった日から6ヶ月以内にしなければならない。 |
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根拠法令 | |
農業協同組合法 | |
条項 | |
第70条第2項 | |
手続対象者 | |
農業協同組合連合会の会員である農業協同組合 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
農業協同組合連合会の会員が1会員になった日から6ヵ月以内 | |
提出方法 | |
権利義務承継認可申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別掲のとおり | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室 主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要 する日数10日) |
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備考 | |
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市内を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所 |