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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
生産森林組合の定款変更の認可 | |
概要 | |
生産森林組合が定款を変更するには、知事の認可が必要です。 | |
根拠法令 | |
森林組合法 | |
条項 | |
第100条第2項 (準用第61条第2項) | |
手続対象者 | |
定款を変更しようとする生産森林組合 | |
提出先 | |
生産森林組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(備考欄参照) ただし、生産森林組合の地区が複数の農林水産事務所の管内である場合及び名古屋市内に主たる事務所を置く生産森林組合にあっては、農政課組合検査指導室 |
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提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
生産森林組合定款変更認可申請書を農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
理由書、変更内容新旧対照表、総会議事録謄本 各1部 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
農林水産事務所(備考欄参照)農業水産局農政課組合検査指導室 | |
審査基準 | |
森林組合法第79条の認可基準に準ずる。なお、「生産森林組合模範定款例」(昭和53年7月26日付け53林野組第157号農林水産事務次官依命通達)に準拠しているかどうかを考慮する。 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
農林水産事務所: 尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所森林整備課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 |