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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 文化芸術課 |
手続名 | |
愛知県文化情報センター催事室の利用許可 | |
概要 | |
愛知県文化情報センター催事室を利用する場合の手続 | |
根拠法令 | |
愛知芸術文化センター条例 | |
条項 | |
第5条第3項 | |
手続対象者 | |
愛知県文化情報センター催事室を利用しようとする方 | |
提出先 | |
愛知芸術文化センター 地下2階アートプラザ内 施設利用受付窓口 | |
提出時期 | |
利用内容により異なります。愛知芸術文化センターWebサイトをご覧ください。 | |
提出方法 | |
来館により直接提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前10時から午後6時まで(土曜日及び日曜日にあっては、午後5時まで) | |
相談窓口 | |
愛知芸術文化センター 愛知県芸術劇場 (指定管理者)公益財団法人愛知県文化振興事業団 TEL:052-971-5516 FAX:052-971-5646 |
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審査基準 | |
(利用を許可する催物の範囲) 催事室の利用を許可するものは、次の各号のいずれかに該当する催物とする。 (1) 美術、音楽、演劇、舞踊、映像、芸能、文芸等の芸術文化の振興及び普及に寄与するもの (2) 学術の振興及び行政の推進に寄与するもの (3) その他愛知県芸術劇場館長(以下「劇場館長」という。)が適当と認めるもの (利用を許可しない催物の範囲) 催物の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、催事室の利用を許可しない。 (1) 専ら商品の展示、販売及び商品の販売の促進を目的とするもの (2) 公安又は風俗を害するおそれがあるもの (3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの (4) 暴力団の利益になると認められるもの (5) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |