本文
部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
児童福祉施設の休廃止の承認 | |
概要 | |
国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとする場合には、知事の承認を得なければなりません。 | |
根拠法令 | |
児童福祉法 | |
条項 | |
第35条12項 | |
手続対象者 | |
国、都道府県及び市町村以外の者で、その設置する児童福祉施設(障害児施設)を廃止又は休止しようとするもの | |
提出先 | |
障害福祉課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
児童福祉施設廃止・休止承認申請書を障害福祉課へ提出してください。 | |
手数料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
福祉局福祉部障害福祉課 | |
審査基準 | |
(1)当該申請が適正な事由に基づくものであるか。 (2)利用者の受け入れ先の調整等は適当か。 (3)廃止しようとする者にあっては、財産の処分が適当か等。 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |