本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
決算報告 | |
概要 | |
清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第42条第1項 | |
手続対象者 | |
清算人(町村部にあるマンションの清算人に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) ・決算報告書 |
|
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
|
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |