本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
審査委員の選任の承認 | |
概要 | |
個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第53条第1項 | |
手続対象者 | |
個人施行者(町村部にあるマンションの建替事業の個人施行者に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |