本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
権利変換計画の変更 | |
概要 | |
施行者は、権利変換計画について変更しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第66条第1項 | |
手続対象者 | |
施行者(町村部にあるマンションの施行者に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第6(権利変換計画書) | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) |
|
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
|
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
法第65条第1項に定める事項に則り審査 一 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。 二 施行マンションに建替え決議等があるときは、当該建替え決議等の内容に適合していること。 三 権利変換計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置が適切なものであること。 四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。 五 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
|
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |
軽微な変更に該当する場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第37条第1項に定めるものとなる。 |