本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
管理規約の設定の認可 | |
概要 | |
施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 |
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根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第94条第1項、第3項 | |
手続対象者 | |
施行者(町村部にあるマンションの建替事業の施行者に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
2部(正1部、副1部 計2部) ・認可申請書 ・管理規約 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第24条に定める意見書の要旨 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |