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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
買受計画の認定 | |
概要 | |
マンション敷地売却決議が予定されている特定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特定要除却認定マンションの買受け及び除却並びに代替建築物の提供等に関する計画(買受計画)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。 |
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根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第109条第1項 | |
手続対象者 | |
マンション敷地売却決議が予定されている特定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者(町村部にあるマンションの買受人に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第18(買受計画書) | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) ・認定申請書 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第53条第1項及び第2項に定める書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
法第110条第1項に定める事項に則り審査 一 決議要除却認定マンションを買い受けた日から決議要除却認定マンションが除却される日までの間に、当該決議要除却認定マンションについて新たな権利が設定されないことが確実であること。 二 決議要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行するため適切なものであり、当該決議要除却認定マンションが買い受けられ、かつ、除却されることが確実であること。 三 代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定マンションの区分所有者又は借家人の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |