本文
部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の廃止又は休止の承認 | |
概要 | |
児童福祉法第35条の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の者が児童福祉施設を廃止又は休止しようとする場合、都道府県知事の承認を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
児童福祉法 | |
条項 | |
第35条第12項 | |
手続対象者 | |
児童福祉施設の廃止又は休止の承認を受けようとする者 | |
提出先 | |
愛知県福祉局児童家庭課 | |
提出時期 | |
児童福祉施設の廃止又は休止の承認を受けようとする前 | |
提出方法 | |
申請書を作成の上、児童家庭課に提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式 | |
申請書はこちら | |
添付書類・部数 | |
正副各一通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
愛知県福祉局児童家庭課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
政令市及び中核市の区域内にある児童福祉施設が廃止又は休止する場合は、政令市及び中核市の相談窓口にお問合せください(中核市は、助産施設及び母子生活支援施設を廃止又は休止する場合に限ります。)。 |