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部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
福祉資金の増額申請 | |
概要 | |
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。 | |
根拠法令 | |
母子及び寡婦福祉法施行令、同施行細則 | |
条項 | |
令23条、細則10条 | |
手続対象者 | |
福祉資金の貸付を受けている方で特別の事由により増額が必要な方。 | |
提出先 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
提出時期 | |
随時(特別の事由により増額する必要が生じたとき) | |
提出方法 | |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付増額申請書を添付書類とともに提出してください。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
増額理由書(任意様式)、確約書、印鑑証明書。各1部。 | |
受付時間 | |
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
審査基準 | |
母子及び寡婦福祉法施行細則(第10条1項) 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その福祉資金の額が令第7条第3号から第5号まで及び第8号、第31条の5第3号から第5号まで及び第8号並びに第36条第3号から第5号まで及び第8号の規定による限度額の規定による限度額に満たない場合において、特別の事由により増額を必要とする場合には、その限度額の範囲内において福祉資金の増額を知事に申請することができる。 |
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数:30日 経由日数:1日 |
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備考 | |
申請書様式・添付書類様式 [PDFファイル/136KB] |