本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
マンション敷地売却組合の設立の認可 | |
概要 | |
マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第120条第1項 | |
手続対象者 | |
マンション敷地売却合意者(町村部にあるマンションの敷地売却合意者に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) ・認可申請書 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第57条第1項及び第58条第1項に定める書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
法第121条第1項に定める事項に則り審査 一 申請手続が法令に違反するものでないこと。 二 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。 三 当該マンション敷地売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 四 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |