本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
分配金取得計画の決定及び認可 | |
概要 | |
マンション敷地売却組合は、第百二十三条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第141条第1項 | |
手続対象者 | |
マンション敷地売却組合(町村部にあるマンションの敷地売却組合に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第21(分配金取得計画書) | |
添付書類・部数 | |
1部(正1部) ・認可申請書 ・分配金取得計画書 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第64条第一号から第三号に定める書類 |
|
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
|
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
法第144条第1項に定める事項に則り審査 一 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。 二 マンション敷地売却決議の内容に適合していること。 三 売却マンションの区分所有権又は敷地利用権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。 四 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
|
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |