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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
権利変換計画の決定及び認可 | |
概要 | |
施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、個人施行者、組合、再開発会社等にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
都市再開発法 | |
条項 | |
第72条第1項 | |
手続対象者 | |
施行者 | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可申請書、添付書類を施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
都市再開発法施行規則第26条第1項に定める書類 | |
受付時間 | |
施行地区となるべき区域を管轄する市町村の受付時間 | |
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
1 申請手続が法令に違反していないこと。 2 権利変換計画手続き又は内容が法令に違反していないこと。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |