本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
敷地分割組合の設立の認可 | |
概要 | |
敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第168条第1項 | |
手続対象者 | |
敷地分割合意者(町村部にあるマンションの敷地分割合意者に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
2部(正1部、副1部 計2部) ・認可申請書 ・定款 ・事業計画 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第79条第1項に定める書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第171条に定める事項 | |
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |