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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
敷地権利変換計画の変更 | |
概要 | |
敷地分割組合は、敷地権利変換計画について変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
条項 | |
第197条において準用する第190条第1項 | |
手続対象者 | |
敷地分割組合(町村部にあるマンションの敷地分割組合に限る) | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第27(敷地権利変換計画書) | |
添付書類・部数 | |
2部(正1部、副1部 計2部) ・認可申請書 ・敷地権利変換計画のうち変更に係る事項 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第96条に定める書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第196条に定める事項 | |
標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第99条で定める軽微な変更をする場合を除く。 |