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旅館業営業者の地位の承継の承認(譲渡)

ページID:0491784 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
旅館業営業者の地位の承継の承認(譲渡)
概要
営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人はその譲渡及び譲受けについて、あらかじめ、保健所長の承認を受けなければならない。なお、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合はそれぞれの市長の承認を受けることとなる。
根拠法令
旅館業法
条項
第3条の2第1項
手続対象者
旅館業の譲渡により、営業者の地位を承継する譲渡人及び譲受人
提出先
県保健所
提出時期
事業譲渡の効力が発生する前
提出方法
旅館業営業承継承認申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
旅館業承継承認申請手数料 7,600円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写し等)
​(2)譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
11日
標準処理期間(詳細)
11日
備考
旅館業営業承継承認申請書配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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