本文
局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
化製場等の設置の許可 | |
概要 | |
化製場 (獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として革靴、脂肪、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設)及び死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域)については、その設置に当たり、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可を知事から受けなければならない。 獣畜:牛、馬、豚、めん羊及び山羊 |
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根拠法令 | |
化製場等に関する法律 | |
条項 | |
第3条第1項 | |
手続対象者 | |
化製場又は死亡獣畜取扱場を設置しようとするすべての方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
化製場又は死亡獣畜取扱場を設置しようとする時 | |
提出方法 | |
化製場又は死亡獣蓄取扱場設置許可申請書(正副2通)、添付書類(申請書正副2通それぞれに添付)及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 (名古屋市及び中核市を除く。) | |
手数料 | |
化製場設置許可申請手数料 24,900円 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 17,300円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
施設の配置図、施設の構造設備を明らかにした図面、施設の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面、法人にあっては定款又は寄附行為の写し | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日 (うち、保健所処理日数10日、本庁処理日数8日、保健所交付日数2日) | |
備考 | |