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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
動物の飼養又は収容の許可 | |
概要 | |
知事が指定する区域内で政令で定める種類の動物を条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、動物の種類ごとに知事の許可を受けなければならない。 政令で定める動物及び条例で定める数:牛1頭、馬1頭、豚1頭、めん羊4頭、やぎ4頭、犬10頭、鶏 (30日未満のひなを除く。) 100羽、あひる(30日未満のひなを除く。)50羽 |
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根拠法令 | |
化製場等に関する法律 | |
条項 | |
第9条第1項 | |
手続対象者 | |
知事が指定する区域内で政令で定める種類の動物を条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとするすべての方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
知事が指定する区域内において、政令で定める動物を条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする時 | |
提出方法 | |
動物飼養・収容許可申請書、添付書類及び手数料 (愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 (名古屋市、豊橋市及び豊田市を除く。) | |
手数料 | |
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 9,300円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
施設の配置図、施設の構造設備を明らかにした図面、法人にあっては定款又は寄附行為の写し | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所 (名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
8日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |