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部局名 | 所属名 |
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都市・交通局都市基盤部 | 公園緑地課 |
手続名 | |
都市公園施設の設置及び管理の許可 | |
概要 | |
県以外の者が県が管理する都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
都市公園法 | |
条項 | |
第5条第1項 | |
手続対象者 | |
県が管理する都市公園において公園施設を設置又は管理しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書及び添付書類を、公園施設を設置又は管理しようとする都市公園を管轄する建設事務所へ正本1部及び副本1部提出してください。 | |
手数料 | |
不要(許可申請手数料は要りませんが、占使用料を納付していただく必要があります。) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類はこちら | |
添付書類・部数 | |
建築物の設置・管理:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、断面図各2 建築物以外の工作物その他の物件:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、構造図各2 工作物その他の物件を伴わない施設:位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図各2 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
各都市公園を管轄する建設事務所(下記「備考」欄参照) | |
審査基準 | |
1 公園管理者自らが設置、管理することが不適当又は困難な施設であること。又は当該公園管理者以外の者が 設置、管理することが公園の機能の増進に資する施設であること。 |
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標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 13日 経由日数 8日 |
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備考 | |
管轄建設事務所:熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、小幡緑地、大高緑地、尾張広域緑道(春日井市、小牧市)、愛・地球博記念公園は尾張建設事務所維持管理課、新城総合公園は新城設楽建設事務所維持管理課、木曽川祖父江緑地、尾張広域緑道(犬山市、大口町、扶桑町)は一宮建設事務所維持管理課、あいち健康の森公園は知多建設事務所維持管理課、東三河ふるさと公園は東三河建設事務所維持管理課、油ヶ淵水辺公園は知立建設事務所維持管理課 |