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部局名 | 所属名 |
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都市・交通局都市基盤部 | 公園緑地課 |
手続名 | |
都市公園の占用許可 | |
概要 | |
県が管理する都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
都市公園法 | |
条項 | |
第6条第1項 | |
手続対象者 | |
県が管理する都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
都市公園占用許可申請書及び添付書類を、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けようとする都市公園を管轄する建設事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要(許可申請手数料は要りませんが、占使用料を納付していただく必要があります。) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類はこちら | |
添付書類・部数 | |
建築物の設置・管理:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、断面図各1 建築物以外の工作物その他の物件:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、構造図各1 工作物その他の物件を伴わない施設:位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図各1 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
各都市公園を管轄する建設事務所(下記「備考」欄参照) | |
審査基準 | |
1 申請に係る工作物その他の物件又は施設が、法第7条第1項各号又は同条第2項に掲げる工作物その他の物件又は施設に該当すること。 2 都市公園の占用が、公衆の当該都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。 3 都市公園の占用が法施行令及び法施行規則等関係法令で定める技術的基準に適合すること。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 14日 | |
備考 | |
管轄建設事務所:熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、小幡緑地、大高緑地、尾張広域緑道(春日井市、小牧市)、愛・地球博記念公園は尾張建設事務所維持管理課、新城総合公園は新城設楽建設事務所維持管理課、木曽川祖父江緑地、尾張広域緑道(犬山市、大口町、扶桑町)は一宮建設事務所維持管理課、あいち健康の森公園は知多建設事務所維持管理課、東三河ふるさと公園は東三河建設事務所維持管理課、油ヶ淵水辺公園は知立建設事務所維持管理課 |