本文
部局名 | 所属名 |
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都市・交通局都市基盤部 | 公園緑地課 |
手続名 | |
予定公園施設の設置又は管理許可 | |
概要 | |
県が管理する公園予定区域に設ける公園施設となるべきもので県以外の者がこの施設を設置又は管理しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
都市公園法 | |
条項 | |
第33条第4項 | |
手続対象者 | |
県が管理する公園予定区域に公園施設となるべきものを設置又は管理しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、公園予定区域を管轄する建設事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類はこちら | |
添付書類・部数 | |
建築物の設置・管理:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、断面図各2 建築物以外の工作物その他の物件:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、構造図各2 工作物その他の物件を伴わない施設:位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図各2 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
各公園予定区域を管轄する建設事務所 | |
審査基準 | |
都市公園施設の設置及び管理の許可の審査基準を準用する。 | |
標準処理期間 | |
都市公園施設の設置及び管理の許可の標準処理期間に同じ。 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |