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公園予定区域の占用許可

ページID:0359908 掲載日:2021年9月9日更新 印刷ページ表示
公園予定区域の占用許可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
公園予定区域の占用許可
概要
県が管理する公園予定区域に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園予定区域を占用しようとする者は知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
都市公園法
条項
第33条第4項
手続対象者
県が管理する公園予定区域に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園予定区域を占用しようとする方
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けようとする公園予定区域を管轄する建設事務所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類はこちら
添付書類・部数
建築物の設置・管理:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、断面図各1
建築物以外の工作物その他の物件:位置図、敷地内配置図、平面図、立面図、構造図各1
工作物その他の物件を伴わない施設:位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図各1
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
各公園予定区域を管轄する建設事務所
審査基準
都市公園の占用許可の審査基準を準用する。
標準処理期間
都市公園の占用許可の標準処理期間に同じ。
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式