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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
消費生活協同組合の定款変更の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合の定款変更には、総(代)会において、総組合員(総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を経た後、知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第40条第4項 | |
手続対象者 | |
定款変更をしようとしている消費生活協同組合 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合定款変更認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
定款変更の新旧比較対照表、定款変更の理由を記載した書面、定款変更の議決をした総(代)会の議事録の謄本等・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 総(代)会において、総組合員(総代)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決がなされていること。 2 定款変更の内容・理由は、消費生活協同組合法等の法令に添った妥当なものであること。 3 議事録に必要事項が適切に記載されていること。 4 その他 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)