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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
共済事業の規約設定(変更・廃止)の認可 | |
概要 | |
消費生活協同組合が共済事業を行おうとするときは、法第26条の3第1項の規定より、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を、規約で定めなければなりません。規約の設定(変更・廃止)には知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第40条第5項 | |
手続対象者 | |
共済事業規約の設定、変更又は廃止を行おうとする消費生活協同組合 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合共済事業規約設定(変更・廃止)認可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
〇規約の設定 当該規約及び理由を記載した書面、定款、最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、当該規約設定の決議をした総(代)会の議事録の謄本等・2部(申請書類の正本・副本) 〇規約の変更 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面、定款、最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、当該規約変更の決議をした総(代)会の議事録の謄本等・2部(申請書類の正本・副本) 〇規約の廃止 当該規約及び理由を記載した書面、定款、当該規約廃止の決議をした総(代)会の議事録の謄本等・2部(申請書類の正本・副本) |
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受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 総(代)会において適切に議決されていること。 2 設定・変更の場合は、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項が消費生活協同組合法施行規則第55条で定める事項について適切に定められていること。 3 共済事業規約設定(変更・廃止)の理由が妥当であること。 4 その他 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)